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障害年金について
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障害年金の基礎知識Basic Disability Pension Facts
障害年金とは
障害年金は国民年金・厚生年金に加入して保険料を払ってきた人が、病気やけがで収入を得ることができなくなった場合に障害を原因として請求することができる公的年金です。
病気やけがのために初めて医師の診断を受けた日(「初診日」といいます)から1年6ヵ月が経過した日(「障害認定日」といいます)に障害状態であると認められた場合には、障害年金を請求することができます。初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入してれば障害厚生年金を請求します。
障害等級 | 初診日に国民年金加入 | 初診日に厚生年金加入 |
---|---|---|
1級 | 1級障害基礎年金 | 1級障害基礎年金+1級障害厚生年金 |
2級 | 2級障害基礎年金 | 2級障害基礎年金+2級障害厚生年金 |
3級 | – | 3級障害厚生年金 |
障害手当金 | – | 障害手当金 |
障害年金の請求に必要な書類
- 年金請求書
- 住民票(住民票コードが入っているもの)
- 診断書
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(初診日証明)
必要に応じてご用意いただく書類
- 受診状況等証明書が添付できない理由書
- 加算対象者の確認書類
加算対象の子や配偶者がいる場合
- 戸籍謄本
- 世帯全員分の住民票
- 配偶者の所得証明書または源泉徴収票原本
もらえる金額Disability Pension Amount
障害基礎年金の額(平成27年4月より)
障害基礎年金の額は定額で以下のとおりです。
1級 975,100円(+子の加算額)
2級 780,100円(+子の加算額)
子の加算額
2人目まで(1人につき)224,500円
3人目以降(1人につき)74,800円
- 子とは18歳到達後年度末までにある子
障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 - 障害年金の子の加算額と児童扶養手当は両方受けることはできません。
支給額を比較して選択します。
障害厚生年金の額
障害厚生年金の額はお給料により納めた保険料が異なるため、人によって金額が違います。
1級または2級の障害年金を受けられるときは、障害基礎年金も併せて支給されます。
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算年金額+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+配偶者加算年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障額585,100円)
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2.0(最低保障額1,170,200円)
- 1級と2級の障害厚生年金には配偶者の加給年金額が年金額に加算されます。
配偶者の加給年金額 224,500円 -
報酬比例の年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が300月未満のときは、
300月で計算します。
-
3級の障害厚生年金には配偶者の加給年金額は加算されません。報酬比例の年金のみが支給されますが、最低保証額が決められています。
※障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚・出産等により配偶者や子を有することになった場合は、届出により配偶者の加給年金額や子の加算額が加算されます。
(平成23年4月より)
- 障害手当金は年金ではなく一時金です。 障害厚生年金3級で計算した額の2倍が支給されますが、これにも最低保証額があります。
障害年金を貰うためのポイント
障害年金を貰うために一番大切なことは「請求すること」です。障害年金の受給要件を満たしていても請求しなければ貰うことができません。
障害年金の対象になるかどうかは、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によって判断されます。日本年金機構の認定医が診断書等の書類のみで障害等級に該当するのか、該当するとしたら何級に該当するのかを判断します。
障害年金を受給するためには、医師の診断書がキーポイントとなります。普段の診療だけでは先生にわかっていただけない病状や日常生活の困難さを正しく伝える必要があります。そして、診断書を補完する書類が病歴・就労状況等申立書です。この書類は簡潔に分かりやすく、具体的に読みやすく記載しなければなりません。
障害をお持ちの方の中にはご不便な状態が当たり前になって、その状態を不便とお感じにならない方がいらっしゃいます。八戸障害年金サポートでは、女性社会保険労務士が病状を丁寧にヒアリングして医師に診断書作成を依頼する際の注意点をアドバイスいたします。ご希望に応じて病歴・就労状況等申立書の作成をいたします。
障害年金請求時の注意点
初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金が、厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金が障害基礎年金に上乗せされて受給できます。
障害等級の1級と2級は国民年金と厚生年金に共通していますが、障害等級3級と障害手当金は厚生年金保険独自の給付です。初診日にどの年金制度に加入していたかで障害年金が貰えるかどうか、いくら貰えるかが変わります。
初診日が確定してから保険料をきちんと納めていたかを確認します。保険料納付要件を満たしていなければ障害等級に該当していても受給できません。
請求の方法は、初診日から1年6ヵ月経った障害認定日に障害の状態を認定してもらい1年以内に請求する障害認定日請求、本来の障害認定日を逃してしまって障害認定日まで遡って請求する遡及請求、障害認定日には障害等級に該当しなかったがのちに重くなって障害等級に該当した場合に請求する事後重症請求の3種類です。
どの方法で請求するかによって、年金額が違うので注意が必要ですが、一番注意していただきたいことは「あきらめない」ということです。
障害年金を貰うための条件To Receive Disability Pension
障害年金を貰うためには次の3つの要件を満たしていなければなりません。
初診日が年金加入期間でなければなければなりません。(20歳前の公的年金加入期間前に初診日がある場合を除く)
- 初めて診療を受けた日
- 健康診断等により異常が発見され療養に関する指示があった場合は健康診断日
- 同一傷病で転院した場合は、最初に医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し、再発した場合は再発し医師等の診断を受けた日
- 誤診であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく誤診をした医師の診断を受けた日
- 業務上の傷病については、労災の療養給付の初診日
- じん肺症については、じん肺と診断された日
- 脳出血については、原因が高血圧(糖尿病)とされていても脳出血で受診した日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の傷病の初診日
カルテの保存期間は原則5年です。
初診日から長い期間経過しているとカルテが破棄されてしまって初診日の証明が難しいこともあります。
カルテが破棄されていても、別の書類で初診日が確認できる場合があります。
・初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
・1年6ヵ月以内に治った場合は治った日
特例
1年6ヵ月を経過した日または次の日のいずれか早い日
- 人工透析については、透析開始から3ヵ月を経過した日
- 人工骨頭・人工関節については、挿入・置換した日
- 人口血管・心臓ペースメーカー・人工弁については、装着した日
- 人工肛門については、人工肛門を造設した日
- 新膀胱または尿路変更術については施行した日
- 四肢の外傷で切断・離断したものについては、原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヵ月経過後の症状固定日(診断書に「症状固定」や「回復の見込みなし」等の記載がある場合)
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付期間または保険料免除期間で満たされていることが必要です。
20歳前の公的年金加入前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、保険料納付要件を問われませんので、保険料を納めていなくても請求可能です。
特例
初診日の属する月の前々月まで、直近の1年間に保険料の滞納期間が無いことが要件になります。
※平成28年3月31日までに初診日があり、初診日に65歳未満の場合に限ります。
ワンポイントアドバイス
実は、初診日が学生の頃で保険料を納めていなかった(未納)ケースがあります。
保険料が未納だと障害年金の請求はできません。
学生や、30歳未満の若年層は保険料の負担が困難な場合がありますので「学生納付特例」や「若年者猶予」制度を利用して、保険料の未納期間を作らないようにしましょう。
学生で親元を離れて住民票を移している場合は、ご本人が申請を忘れていることがあります。
お父さん・お母さんは手続きが済んだかお子さんに必ず確認してください。
社会保険労務士に障害年金サポートを依頼するメリットAdvantage
障害年金についてお困りではありませんか?
本来、障害年金はご本人やご家族が請求者手続きを行います。
しかし、障害年金の請求をするほとんどの方は初めての経験ですから、手続の進め方がわかりません。
障害の認定基準や通達を理解して手続きを進めることは難しく、障害年金の請求に失敗してしまったり、諦めてしまうケースがあります。
- どうすればもらえるのか方法を知りたい
- 初診日証明がとれずに年金の請求をあきらめた
- 病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない
- 医師に障害年金はもらえないと言われた
- 病状をうまく伝えきれずに実際の障害状態よりも軽い診断書が書かれた
- 診断書の内容と一致しない申立書を書いてしまった
- 障害者手帳は持っているが障害年金がもらえるがわからない
当所では、診断書の作成を依頼する前に、ご本人の状況を適切に反映した診断を書いてもらうためのアドバイスをいたします。 また、ご本人・ご家族から丁寧に聴き取りを行い、申立書の作成および作成アドバイスをいたします。
サポートを依頼するメリット
障害年金は障害をお持ちの方が安心して生活をするために欠かせないものです。
障害年金をもらうことにより安心して治療が続けられるだけでなく、ご本人やご家族が生きる希望を持てることが障害年金をもらう一番のメリットだと考えます。
障害年金は早く申請することにより、生涯でもらう年金額が増えます。
お一人で悩まずに、まずは当所の無料相談をご利用ください。
障害年金請求のお手伝いをさせていただいた方から、喜びのお手紙をいただいております。
障害認定日と請求方法Certification and Billing
障害認定日
障害認定日は、初診日から1年6ヵ月経過した日、1年6ヵ月以内に治った場合には治った日となります。
例外として1年6ヵ月を待たずに障害認定日として取り扱うケースがあります。
請求パターン
障害年金を請求する場合は、いつ支給申請するかによって必要な書類や支給時期が異なります。
障害認定日に障害に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求する場合
○障害認定日から3ヵ月以内に作成された診断書1枚
障害認定日に障害に該当していることを知らなかった、障害年金の知識がなかった等の理由で、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合
○障害認定日から3ヵ月以内の症状で作成された診断書
○請求日の3ヵ月以内に作成された診断書の2枚
障害認定日には障害に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに障害に該当したときに請求する場合
○障害認定日から3ヵ月以内の症状で作成された診断書
○請求日の3ヵ月以内の症状で作成された診断書1枚(65歳に達する日の前々日までに請求すること)